■ 悩んでないでまずご相談下さい!

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、枚方市、大阪市等、大阪府下全域)にお住まいの方の
相談も受け付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(会社設立、役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求手続きなど借金・債務整理も取り扱っております。

「相続登記にはなにが必要なんだろう?」「借金・債務整理ってなにをするのだろう?」
「会社設立の手続きの流れをしりたい」「株式会社と合同会社はどこが違うの?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」「自己破産のデメリットは?」

「自己破産・個人再生・任意整理・特定調停・過払い訴訟・・・。それぞれ何が違うの?」
など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木市・摂津市・吹田市・枚方市・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!
会社設立の無料相談(無料電話相談)実施中です

みなさまのご要望に応えられるよう弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等の法律専門家
との連携により迅速なお悩みの解決に努めております。
このホームページが皆様のお役に立てれば幸いです。

吉田誠司法書士事務所(大阪府高槻市北園町3番4−103号 TEL072−686−3286)
司法書士 吉 田   誠 

高槻の司法書士!吉田誠司法書士事務所 〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消等)、会社設立、役員変更、
                                      債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)〜

設立登記
会社法においては、そもそも株式会社の必要的機関は、株主総会及び取締役
だけとなり、それ以外の機関設計の規律は柔軟化され、
株式譲渡制限会社か
否か
、大会社か否か、取締役会を設置するか否かに応じて、機関設計を任意
に選択することが可能となりました。

小さな事でもまずはお電話下さい!!
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会社の設立に際して出資すべき額につき、従来は最低資本金として法規制
がありましたが、会社法の施行により、
下限額の規制がなくなり、設立時に
は「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を定めることにな
りました。

会社の設立登記に関してはお気軽にご相談下さい!!

吉田誠 司法書士事務所
会社登記・商業登記
TEL 072−686−3286
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会社設立
役員変更登記
設立登記

役員変更登記、機関設計に関してはお気軽にご相談下さい!!

そのためには、株主総会決議によって定款を変更してその商号中に
株式会社という文字を用いる商号の変更をする事が必要です。
この場合には、
@ 
特例有限会社については解散の登記
A 
商号変更後の株式会社については設立の登記
が必要になります。



お気軽にご相談下さい!!

既存の有限会社は、会社法の規定による「株式会社」として存続する
ものとされ、
「特例有限会社」と称されます。
そのような「特例有限会社」は、「通常の株式会社」へ移行し、名実共
に「株式会社」となる事ができます。

公 開 会 社 公開会社でない株式会社
 ・取締役会は必置機関  ・取締役会は任意の機関
 ・監査役は必置機関  ・監査役は任意の機関
 ・取締役の任期は原則2年  ・取締役の任期は最長10年まで可能
 ・監査役の任期は原則4年  ・監査役の任期は最長10年まで可能
072-686-3283