高槻市の司法書士事務所!
面倒な問題解決サポートします!
〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消・会社設立等)、成年後見、任意後見、遺言書作成
                               債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)〜 

吉田誠司法書士事務所
司法書士 吉 田  誠
TEL072−686−3286

■ 悩んでないでまず相談

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木市、摂津市、吹田市、枚方市、大阪市等、大阪府下全域)にお住まいの方の
相談も受け付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。弁天駐車場前バス停徒歩1分。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、成年後見(任意後見、保佐、補助)商業登記(会社設立、役員変更等)だけでなく、
多重債務でお悩みの方の為の自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求手続きなど
借金・債務整理も取り扱っております。

「成年後見にはなにが必要なんだろう?」「成年後見ってなにをするのだろう?」
「成年後見申立の費用ってどれくらいするのだろう?」「成年後見のメリットは?」

「成年後見・保佐・補助・任意後見・・・。それぞれ何が違うの?」
「成年後見ってなに?」など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木市・摂津市・吹田市・枚方市・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!

みなさまのご要望に応えられるよう弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等の法律専門家
との連携により迅速なお悩みの解決に努めております。
このホームページが皆様のお役に立てれば幸いです。

吉田誠司法書士事務所(大阪府高槻市北園町3番4−103号 TEL072−686−3286)
司法書士 吉 田   誠 

−後見とは?−

本人の
判断能力がほとんどない場合、つまり、自分の行為の結果について合理的な判断ができず、
自己の財産を管理・処分できない状態にある場合は、後見の類型にあたります。
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方です。

−補助とは?−

本人の
判断能力が不十分な場合、つまり、財産の管理、処分は一応独力でできるかもしれないが、
本人の財産を守るためには、念のため、誰かに援助してもらった方がよい場合は、補助の類型に該当します。

成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が
十分でない方について、その権利や財産を守り、本人を支援する制度です。
成年後見申し立てのことでお悩みの際は是非お気軽にご相談ください!

高槻以外(茨木・摂津・吹田・島本町・大阪等)の方もお気軽にご相談下さい!
小さな事でもまずはお電話を!きっと解決策がみつかります!!

−任意後見とは?−

法定後見とは異なり、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が
不十分になった時
に、任意後見人が本人を援助する制度です。

後見  ご本人の判断能力がほとんどない場合
保佐  ご本人の判断能力が著しく不十分な場合
補助  ご本人の判断能力が不十分な場合

1. 成年後見人の役割

★ 成年後見人の役割は,本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に代わって,
財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって ,本人を保護・支援することです。

★ 成年後見人の仕事は,本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の
介護などは,一般に成年後見人の仕事ではありません。

★ 成年後見人の仕事は,本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり,亡くなるまで続きます。
申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば,保険金の受領や遺産分割など)だけをすればよいというものではありません。

★ 成年後見人の最初の仕事は,被後見人の資産(不動産,預貯金,現金,株式,保険等),収入(給料,年金等),負債として
どのようなものがあるかなどを調査し,年間の支出 予定も立てた上で,財産目録及び年間収支予定表を作成して,指定された
期間内に家庭裁判所又は後見監督人に提出することです。なお,財産目録の家庭裁判所への提出が終わるまでは,急迫の必要
がある行為しかできませんので,ご注意ください。

★ 成年後見人を辞任するには,家庭裁判所の許可が必要となり,それも正当な事由がある場合に限られます。

−成年後見申立−
手続きの流れ

−保佐とは?−

本人の判断能力が著しく不十分な場合、つまり、日常的に必要な買い物程度は単独でできるものの、
不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為について合理的な判断ができない
状況にある場合は、保佐の類型に該当します。