高槻市の司法書士事務所!吉田誠 司法書士事務所
面倒な問題解決サポートします!
〜登記(相続登記・名義変更・生前贈与・抵当権抹消・会社設立等)、成年後見、死後事務委任契約、遺言書作成
                                遺産承継・遺産整理、相続放棄,債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)〜

【所有権移転登記(タイムスケジュール)】

所有権移転登記をするためには、義務者・権利者双方の本人確認・意思確認が必要です。


□ 義務者(財産分与する方)に関する必要書類
  ・権利証・印鑑証明書
  ・固定資産価格評価証明書
  ・本人確認書面(免許証・健康保険証等)
  ・委任状

□ 権利者(財産分与される方)に関する必要書類
  ・住民票
  ・委任状

 

本人確認・意思確認をしたうえで、双方から署名・捺印(実印)を頂きます。



登記申請書を作成し法務局に申請します。
登記の完了は申請後約1週間後位が目安になります。

高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、大阪市、京都市等)にお住まいの
方もお気軽にお電話下さい!!

財産分与の請求には、離婚から2年の期間制限があります。

財産分与とは離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配の性質があると解されています。

当事者間で協議が整わないときや、協議宇することが出来ないときは、家庭裁判所に調停又は審判を
申し立てることが出来ます。
財産分与の対象となる財産は、夫婦のいずれか一方の名義になっている場合であっても、実際には
夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。

例えば、結婚後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が
家事等を分担して夫を支えていた時は、その土地建物は、実質的には夫婦の財産と言えると考えられて
います。

離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与しても良いですし、離婚してから分与を請求することも
出来ます。ただし、
離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることが出来なくなりますので
ご注意下さい。

吉田誠司法書士事務所

-財産分与・離婚合意書-

TEL 072−686−3286

■ 悩んでないでまず相談

当司法書士事務所は高槻市(たかつきし)の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木市、摂津市、吹田市、枚方市、大阪市等、大阪府下全域)にお住まいの方の
相談も受け付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。弁天駐車場前バス停より徒歩1分です。

当司法書士事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続・名義変更、生前贈与、財産分与
抵当権抹消等)、商業登記(会社設立、役員変更等)だけでなく、成年後見,遺言書作成,相続放棄や多重債務で
お悩みの方の為の自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求手続きなど借金・債務整理も取り扱っております。
「相続登記・名義変更、生前贈与、財産分与にはなにが必要なんだろう?」「借金・債務整理ってなにをするのだろう?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」「自己破産のデメリットは?」「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?」
「自己破産・個人再生・任意整理・特定調停・過払い訴訟・・・。それぞれ何が違うの?」
「成年後見,死後事務委任契約ってなに?」「相続放棄について相談したい」など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木市・摂津市・吹田市・枚方市・島本町・三島郡・大阪・滋賀
・京都等、高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!

みなさまのご要望に応えられるよう弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等の
法律専門家との連携により迅速なお悩みの解決に努めております。

★税理士・行政書士・弁護士・不動産業者等のご紹介も致しますのでお気軽にご相談下さい。

このホームページが皆様のお役に立てれば幸いです。

財産分与・成年後見・遺言書作成・相続・遺産承継業務の専門家!高槻市の司法書士!
吉田誠司法書士事務所(大阪府高槻市北園町3番4−103号) 
司法書士 吉 田   誠   (TEL072−686−3286)