高槻市の成年後見制度をサポートします!高槻市の司法書士!吉田誠司法書士事務所!
高槻市で20年以上の信頼と実績!
〜成年後見、任意後見、遺言書作成・遺言執行,登記(相続登記・贈与・抵当権抹消・会社設立等)〜
                               

高槻市の成年後見制制度の専門家
高槻市の司法書士!
吉田誠司法書士事務所
司法書士 吉 田  誠
TEL072−686−3286

−成年後見申立・任意後見−
手続きの流れ
スマホ版HP

−後見とは?−

本人の
判断能力がほとんどない場合、つまり、自分の行為の結果について合理的な判断ができず、
自己の財産を管理・処分できない状態にある場合は、後見の類型にあたります。
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方です。

HOME

−補助とは?−

本人の
判断能力が不十分な場合、つまり、財産の管理、処分は一応独力でできるかもしれないが、
本人の財産を守るためには、念のため、誰かに援助してもらった方がよい場合は、補助の類型に該当します。

成年後見制度・任意後見とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神的疾病などにより必ずしも判断能力が
十分でない方について、その権利や財産を守り、本人を支援する制度です。
成年後見申し立てのことでお悩みの際は是非お気軽にご相談ください!

−任意後見とは?−

法定後見とは異なり、本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が
不十分になった時
に、任意後見人が本人を援助する制度です。

高槻市以外(茨木市・摂津市・吹田市・島本町・大阪府等)の方もお気軽にご相談下さい!
小さな事でもまずはお電話を!きっと解決策がみつかります!!
当事務所では、積極的に後見人(保佐人・補助人・後見監督人)に就任し、長年にわたって被後見人さまの財産や権利を守ってきた実績があります。
これまで数十名の被後見人さまの後見業務をおこなってきた実績がありますので小さなことでもお気軽にお問合わせ下さい!


医療関係の方・福祉関係の方もお気軽にご相談下さい!

■ 悩んでないでまず相談 ―成年後見申立・任意後見・成年後見制度のご相談は高槻市の司法書士 吉田誠司法書士事務所へ―

当事務所は高槻市の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木市、摂津市、吹田市、枚方市、大阪市等、大阪府下全域)にお住まいの方の
相談も受け付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。弁天駐車場前バス停徒歩1分。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、成年後見(任意後見、保佐、補助)商業登記(会社設立、役員変更等)だけでなく、
多重債務でお悩みの方の為の自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求手続きなど
借金・債務整理も取り扱っております。

成年後見業務については10年以上の実績がある専門家です。
認知症・重度の障害の方などの財産の管理が困難な方のために、成年後見申立手続きの代行や、専門家として
成年後見人になります。
成年後見人の申立から、財産の適正な管理、後見制度支援信託手続きの代行、任意後見契約まで一連の手続きに
対応しております。

次のようなお悩みをお聞かせ下さい。一緒に考えましょう!

・高齢のご両親が無駄なお金を使っているようで、銀行預金がいつの間にか減っているようで何とかしたい
・認知症のご両親が勝手に高額の契約を結ばされたり、同じものを複数買ってしまう
・相続人の一人が認知症や障害をもっており、相続登記をしたいのに遺産分割協議が出来ない
・これまでは家族が財産を管理してきたが、専門家に財産の管理を任せたい
・施設に入所するための資金をつくるために両親の土地・建物を売却したい
・任意後見契約をしたいが、専門家に任意後見人になってもらいたい
・資産(不動産、預貯金、株式、信託など)が1億以上あり管理が大変なので専門家に管理を任せたい
・死後の事務をすべて任せたい、死後事務委任契約をむすびたい

「成年後見・任意後見にはなにが必要なんだろう?」「成年後見・任意後見ってなにをするのだろう?」
「成年後見申立・任意後見契約の費用ってどれくらいするのだろう?」「成年後見・任意後見のメリットは?」
「成年後見・保佐・補助・任意後見・・・。それぞれ何が違うの?」
「成年後見制度・任意後見契約を詳しく知りたい」など小さな事でも構いません。

電話での相談でも結構ですので、茨木市・摂津市・吹田市・枚方市・島本町・三島郡・大阪・京都市等
高槻市以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!

みなさまのご要望に応えられるよう弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等の法律専門家
との連携により迅速なお悩みの解決に努めております。
このホームページが皆様のお役に立てれば幸いです。

―成年後見制度・任意後見の専門家―
吉田誠司法書士事務所(大阪府高槻市北園町3番4−103号 TEL072−686−3286)
司法書士 吉 田   誠 
成年後見センター・リーガルサポート正会員



高槻市で成年後見・保佐・補助・後見監督のご相談なら

高槻市で22年。成年後見業務10年以上の経験があります

高槻市で成年後見制度の利用をご検討の方は、吉田誠司法書士事務所にご相談ください。

当事務所は、高槻の地域に根ざして開業以来22年、相続や不動産登記など、地域の皆様のさまざまな法律手続をお手伝いしてまいりました。

成年後見業務についても10年以上の実績があり、これまでに何十人もの方の成年後見人・保佐人・補助人等を務めてきました。

単に成年後見の申立て手続きをお手伝いするだけではありません。ご希望や事案に応じて、成年後見人・保佐人・補助人の候補者となり、就任後の財産管理や各種手続まで継続してサポートすることができます。

1億円を超える財産管理の経験もあります

成年後見人等の重要な仕事の一つが、ご本人の財産を適切に管理することです。

当事務所では、これまでに1億円を超える財産の管理を行った経験があります。

また、

など、さまざまな種類の財産管理にも対応してきました。

財産の内容や規模が大きいケースについても、これまでの経験を生かし、適切な管理を行います。

成年後見の申立てから、その後の財産管理まで

成年後見制度は、家庭裁判所への申立てをして終わりではありません。

成年後見人等に選任された後は、ご本人の財産を管理し、必要な支払いや契約、各種手続を行うなど、継続的な対応が必要になります。

当事務所では、

成年後見制度についてのご相談

家庭裁判所への成年後見・保佐・補助の申立て

成年後見人・保佐人・補助人の候補者としての対応

選任後の財産管理・各種手続

まで、長期的にサポートしています。

高槻で成年後見についてお悩みの方へ

「親の認知症が進み、財産管理が心配」

「銀行や不動産などの手続きを本人に代わって行ってほしい」

「成年後見制度を利用したいが、何から始めればよいかわからない」

「親の財産管理や将来の相続について相談したい」

「成年後見等開始申立ての支援だけでなく、成年後見人への就任もお願いしたい」

「親の成年後見で財産が1億円規模なので安心して財産管理をお願いしたい」

「成年後見人を誰にお願いすればよいのかわからない」

このようなお悩みがありましたら、お一人で抱え込まずにご相談ください。

成年後見制度は、ご本人の財産や生活に長く関わる大切な制度です。

高槻で22年間、地域の皆様からご相談をいただいてきた司法書士として、これまでの成年後見業務10年以上の経験を生かし、ご本人とご家族に寄り添った対応を心がけています。

高槻市を中心に、成年後見・保佐・補助に関するご相談を承っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。


後見  ご本人の判断能力がほとんどない場合
保佐  ご本人の判断能力が著しく不十分な場合
補助  ご本人の判断能力が不十分な場合

1. 成年後見人・任意後見人の役割

★ 成年後見人の役割は,本人の意思を尊重し,かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に代わって,
財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって ,本人を保護・支援することです。

★ 成年後見人の仕事は,本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の
介護などは,一般に成年後見人の仕事ではありません。

★ 成年後見人の仕事は,本人が病気などから回復し判断能力を取り戻したり,亡くなるまで続きます。
申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば,保険金の受領や遺産分割など)だけをすればよいというものではありません。

★ 成年後見人の最初の仕事は,被後見人の資産(不動産,預貯金,現金,株式,保険等),収入(給料,年金等),負債として
どのようなものがあるかなどを調査し,年間の支出 予定も立てた上で,財産目録及び年間収支予定表を作成して,指定された
期間内に家庭裁判所又は後見監督人に提出することです。なお,財産目録の家庭裁判所への提出が終わるまでは,急迫の必要
がある行為しかできませんので,ご注意ください。

★ 成年後見人を辞任するには,家庭裁判所の許可が必要となり,それも正当な事由がある場合に限られます。


当事務所では、積極的に後見人(保佐人・補助人・後見監督人)に就任し10年以上の長年にわたって被後見人さまの財産や権利を
守ってきた実績があります。
成年後見申立てのみではなく、実際の成年後見人への就任まで含めてご依頼頂けます。
これまで数十名の被後見人さまの後見業務をおこなってきた実績がありますので小さなことでもお気軽にお問合わせ下さい!

−保佐とは?−

本人の判断能力が著しく不十分な場合、つまり、日常的に必要な買い物程度は単独でできるものの、
不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為について合理的な判断ができない
状況にある場合は、保佐の類型に該当します。