貸金業者から開示された取引履歴を全て利息制限法に引き
直して計算し直します。借入金が10万円以上100万円未満
の場合は利息制限法の18%の金利として再計算をします。
吉田誠司法書士事務所
TEL072−686−3286
消費者金融業者は、利息制限法の利率を遙かにこえた高額の利息を請求しています。
つまり、知らない間に法律上支払う義務のない利息を支払い続けてきたのです。
そこで、適法な利率に引き直して(減額)計算して、本当に支払うべき債務額を確定します。
貸金業者に対して、過去に遡って全ての取引履歴を開示す
るように請求します。
貸金業者からの請求や取り立ては原則一切ストップします。
また、交渉や連絡は全て当方で致しますのでご安心下さい!
↓
計算によって過払い金が発生している場合には、貸金業者に
対して過払い金を返還するように請求し交渉します。
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既に完済している場合・取引が終了している場合でも10年間
は過払い金の返還を請求する事ができます。
完済後の過払い金返還請求はブラックリストには登録されません!
高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、大阪市等)にお住まいの
方もお気軽にお電話下さい!!
支払う義務のない利息を支払い続けてきた場合には、支払い過ぎた利息は全て
残っている債務に充当する事ができます。
支払いすぎた利息を債務に充当しその結果途中で元本がなくなっているのに、
その後も返済を続けている場合には、払いすぎているお金がある事になります。
支払いすぎていた利息については返還するよう請求する事ができます。
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交渉がまとまれば期日を定めて過払い金の返還を受けます。
任意での交渉がまとまらない場合には過払金返還請求訴訟を
提訴し、和解または判決により過払い金の返還を受けます。
土日祝相談可!!
お気軽にお電話下さい!
司法書士 吉 田 誠
■ 悩んでないでまず相談
当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。
当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。
「相続登記にはなにが必要なんだろう?」「債務整理ってなにをするのだろう?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」「過払い金ってなに?」
など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
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吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠
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