ー再生手続きの流れー

受任通知発送


各債権者に対して、当方が個人再生手続を受任した旨を書面にて通知します。


個人再生申立

何故債務が増えていったのか等の事情を聴取し申立書類を作成したうえで申立をします。
それと同時に必要書類等を収集して頂きます。


再生手続開始決定


裁判所が形式的審査を行い、再生手続開始の原因があると判断すれば再生手続きの
開始の決定がされます



再生計画案提出

家計簿などをにより入出金状況を確認したうえで返済計画案を提出します。


再生計画の認可

再生計画が認可されると、再生計画認可の決定がなされます。


返済開始

再生計画に基づき返済を開始します。

ー最低弁済額ー

・住宅ローンを除いた負債総額の5分の1か100万円(負債総額が100万円未満の時は
 100万円)のいずれか大きい金額が弁済総額となります。
(最低弁済額要件)

・ この他にも、現時点で破産したと仮定した場合における破産手続に  おける配当額以上の
 金額を弁済しなければならないという要件もあります。
(精算価値保証の原則)

・ 給与所得者等再生手続における可処分所得基準の要件(収入額から 再生債務者及び
 その扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持する 為必要な1年分の費用の額を控除
 した額の2年分以上の額を弁済しなければならない)もあります。
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■ 悩んでないでまず相談

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
破産・自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。

「相続登記にはなにが必要なんだろう?」「債務整理ってなにをするのだろう?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」「破産・自己破産のデメリットは?」など
小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
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吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠

大阪司法書士会会員       登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士   認定番号第213142号

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・ 破産することなく、借金を大幅に減額してもらったうえで返済
 する事により残りの残額を免除してもらう手続きです。

・ 住宅ローン特別条項を利用した場合には、住宅を手放す必要もありません。