■ 悩んでないでまず相談

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
破産・自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。

「相続登記にはなにが必要なんだろう?」「債務整理ってなにをするのだろう?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」「破産・自己破産のデメリットは?」など
小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!


吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠

大阪司法書士会会員       登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士   認定番号第213142号

面倒な問題解決サポートします!〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消等)
                               債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)

受任通知発送

最低弁済額

−個人再生手続き−

各債権者に対して、当方が個人再生手続を受任
した旨を書面にて通知します。

高槻の司法書士事務所!
吉田誠 司法書士事務所

TEL 072−686−3286

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何故債務が増えていったのか等の事情を聴取し
申立書類を作成したうえで申立をします。それと
同時に必要書類等を収集して頂きます。

・   住宅ローンを除いた負債総額の5分の1か100万円(負債総額が
  100万円未満の語気は100万円)のいずれか大きい金額が弁済
  総額となります。
(最低弁済額要件)


・  この他にも、現時点で破産したと仮定した場合における破産手続に
  おける配当額以上の金額を弁済しなければならないという要件もあり
  ます。
(精算価値保証の原則)


・   給与所得者等再生手続における可処分所得基準の要件(収入額から
  再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持する
  為必要な1年分の費用の額を控除した額の2年分以上の額を弁済しなけ
  ればならない)もあります。

再生計画の認可

再生計画案提出
再生手続開始決定
個人再生申立

・ 破産することなく、借金を大幅に減額してもらったうえで返済
 する事により残りの残額を免除してもらう手続きです。

・ 住宅ローン特別条項を利用した場合には、住宅を手放す
  必要もありません。

相続登記

小さな事でもまずはお電話下さい! 解決の糸口がみつかります!!
個人再生・債務整理のご相談はお任せ下さい!

−個人再生でお悩みの方!お電話下さい−
司法書士 吉 田   誠
    TEL 072−686−3286

司法書士 吉田誠 事務所(土日祝 ・ 電話相談可)

再生計画が認可されると、再生計画認可の
決定がなされます。

家計簿などをにより入出金状況を確認したうえ
で返済計画案を提出します。

裁判所が形式的審査を行い、再生手続開始の
原因があると判断すれば再生手続きの開始の
決定がされます。

返済開始

再生計画に基づき返済を開始します。

再生手続きの流れ