住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が届きます。
「ローンは払い終わったけれど、この書類はどうすればいいの?」
「抵当権抹消登記は自分でできるの?」
「法務局へ行く時間がないので、専門家に任せたい」
このようなお悩みはありませんか?
住宅ローンを完済しただけでは、不動産登記簿に記録されている抵当権は自動的には抹消されません。
法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。
当事務所では、高槻市を中心に、枚方市・茨木市などの地域の皆様から、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記についてご相談を承っています。
必要書類の確認から登記申請まで、司法書士が責任をもって対応いたします。
抵当権とは、住宅ローンなどの借入れの際に、不動産を担保として金融機関などが設定する権利です。
住宅ローンをすべて返済すると、抵当権の実質的な役割は終了します。
しかし、登記簿上の抵当権は、完済しただけでは消えません。
そのため、法務局へ「抵当権抹消登記」を申請して、登記簿から抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消登記をしないまま放置していると、将来、不動産を売却するときや新たな融資を受けるときなどに、手続きが複雑になる場合があります。
住宅ローンを完済したら、早めに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめします。
一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
抵当権抹消登記の費用は、不動産の数、登記の内容、必要となる手続きによって異なります。
当事務所では、できるだけわかりやすい料金設定を心がけています。
司法書士報酬 16,500円(税込)〜
これに加えて、法務局へ納める登録免許税などの実費が必要となります。
抵当権抹消登記の登録免許税は、原則として、
不動産1個につき1,000円
です。
例えば、土地1筆・建物1棟の場合は、原則として登録免許税2,000円となります。
ただし、土地の筆数が多い場合などは登録免許税も増加します。
必要に応じて、以下のような実費が発生する場合があります。
※具体的な費用は、不動産の数や登記内容を確認したうえで、事前にご説明いたします。
「結局いくらかかるのかわからない」ということがないよう、できる限り明確にご案内いたします。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「住宅ローンを完済して銀行から書類が届いた」とお伝えいただければ、必要な手続きについてご案内いたします。
金融機関から受け取った書類をお持ちいただくか、郵送等でお送りください。
司法書士が内容を確認し、抵当権抹消登記が可能かどうかを確認します。
必要となる登記手続きと費用について、事前にご説明いたします。
内容をご確認いただいたうえで、正式にご依頼いただきます。
必要書類が揃いましたら、司法書士が管轄法務局へ抵当権抹消登記を申請します。
登記完了後、登記識別情報通知や完了書類等を確認し、お客様へご返却・ご報告いたします。
住宅ローンを完済した際には、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。
しかし、
「どれが重要な書類なのかわからない」
「この書類は法務局に提出するの?」
「自分で登記申請書を作るのは難しい」
という方も多くいらっしゃいます。
ご自身で判断して書類を処分したり、長期間保管したままにしたりする前に、一度司法書士へご相談ください。
お手元にある書類を確認し、必要な手続きをご案内します。
「昔、住宅ローンを完済したはずなのに、登記簿を見ると抵当権が残っている」
このようなケースでは、通常の抵当権抹消登記とは異なる対応が必要になる場合があります。
金融機関の合併や商号変更、解散などによって手続きが複雑になっているケースや、抵当権者から交付された書類を紛失しているケースなどもあります。
また、所有者の住所や氏名が現在と登記簿上で異なっている場合には、住所変更登記・氏名変更登記等が必要となることもあります。
古い抵当権だからといって諦めず、まずはご相談ください。
不動産を売却する予定がある場合、登記簿に抵当権が残っていると、売却手続きに影響することがあります。
「家を売ることになったので抵当権を抹消したい」
「不動産会社から抵当権抹消登記をするよう言われた」
という場合も、早めのご相談をおすすめします。
売却予定日などを確認しながら、必要な登記手続きを進めます。
当事務所は、長年にわたり不動産登記をはじめとする司法書士業務に取り組んでいます。
抵当権抹消登記は一見すると簡単な登記に見えますが、登記内容や書類の状況によっては追加の確認や手続きが必要になる場合があります。
これまでの経験を生かし、一件一件丁寧に対応します。
登記申請書の作成、必要書類の確認、法務局への申請など、専門的な手続きを司法書士にお任せいただけます。
当事務所では、高槻市・枚方市・茨木市など地域の皆様の不動産登記をサポートしています。
地域の司法書士だからこそ、身近な相談相手として、わかりやすく丁寧にご説明することを大切にしています。
登記手続きをご依頼いただく前に、必要となる費用についてご説明します。
「後から費用が増えてしまうのでは?」という不安をできるだけ解消できるよう、わかりやすい見積りを心がけています。
法律上、完済したからといって直ちに抹消登記をしなければならないという意味ではありませんが、登記簿には抵当権の記録が残ります。
将来の不動産売却や相続などの際に問題となることがありますので、完済後は早めに抹消登記をしておくことをおすすめします。
はい、ご自身で申請することも可能です。
ただし、登記申請書の作成や必要書類の確認などが必要になります。
手続きに不安がある方や、平日に法務局へ行く時間がない方は、司法書士へのご依頼をご検討ください。
大丈夫です。
金融機関から受け取った書類をお持ちいただければ、司法書士が内容を確認します。
まずは登記簿の内容や現在の状況を確認する必要があります。
古い抵当権の場合、金融機関の合併・商号変更・解散などにより、通常よりも手続きが複雑になることがあります。
まずはお気軽にご相談ください。
売却予定がある場合は、できるだけ早めにご相談ください。
抵当権の抹消以外にも、住所変更登記など別の登記手続きが必要になる場合があります。
住宅ローンを完済した後の抵当権抹消登記は、登記簿から抵当権を消すための大切な手続きです。
「自分でできるかもしれないけれど、間違えたら不安」
「銀行から書類は届いたけれど、何をすればよいかわからない」
そのような場合は、無理にご自身で手続きをする必要はありません。
高槻市・枚方市・茨木市など地域の皆様の不動産登記を、経験豊富な司法書士がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
抵当権抹消登記の費用は、不動産の数や登記内容によって異なります。
金融機関から届いた書類をご準備のうえ、お問い合わせください。
必要な手続きと費用について、わかりやすくご説明いたします。
高槻市で抵当権抹消登記をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
【お電話でのお問い合わせ】
072−686−3286
【お問い合わせフォーム】
24時間受付
■ 悩んでないでまず相談 ―抵当権抹消登記はお任せください!―
当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。
当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。
「抵当権抹消にはなにが必要なんだろう?」「抵当権抹消ってなにをするのだろう?」
「抵当権抹消費用ってどれくらいするのだろう?」「自己破産のデメリットは?」など
小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!
−抵当権抹消登記手続きサポートします−
吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠
大阪司法書士会会員 登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号第213142号
高槻市の抵当権抹消手続サポートします!
〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消等)債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)
−抵当権抹消手続−


−抵当権抹消登記必要書類−
1.抵当権設定契約書
2.抵当権解除証書、弁済証書等
3.金融機関の資格証明書
4.金融機関の委任状
5.認印
6.本人確認書面(マイナンバーカード、運転免許証 等)
ローンを返済した際に金融機関から受け取った書類を全て
持参して頂ければ、あとの手続きは全て当方で致します。
高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、大阪市等)にお住まいの
方もお気軽にご相談下さい!!
抵当権抹消登記費用 金15,000円(消費税込み16,500円)
登録免許税として土地・建物1筆につき1,000円が必要となります
登記簿上の住所(抵当権設定時の住所)と現在の住所が変更されている場合は、
別途、住所変更の登記が必要になります。
初回相談・電話相談は無料です!お気軽にご相談ください!
住宅ローン等の返済(完済)が終わると、ご自宅に付けられた抵当権を
抹消する手続きが必要になります。
銀行などが自動的に登記事項から抵当権を抹消してくれるわけではなく、
所有者自身が「抵当権抹消登記」の申請を行う必要があります。
抵当権を抹消しないことによって、住宅を売却する際にスムーズに手続きが進まない
ケースもあります。

