高槻市の抵当権抹消!面倒な問題解決サポートします!
〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消等)債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)
−抵当権抹消登記必要書類−
1.抵当権設定契約書
2.抵当権解除証書、弁済証書等
3.金融機関の資格証明書
4.金融機関の委任状
5.認印
6.本人確認書面(免許証,健康保険証等)
ローンを返済した際に金融機関から受け取った書類を全て
持参して頂ければ、あとの手続きは全て当方で致します。
※登記簿上の住所(抵当権設定時の住所)と現在の住所が変更されている場合は、
別途、住所変更の登記が必要になります。
高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、大阪市等)にお住まいの
方もお気軽にご相談下さい!!
−抵当権抹消手続−
■ 悩んでないでまず相談
当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。
当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。
「相続登記にはなにが必要なんだろう?」「債務整理ってなにをするのだろう?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」「自己破産のデメリットは?」など
小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!
吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠
大阪司法書士会会員 登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号第213142号
住宅ローン等の返済(完済)が終わると、ご自宅に付けられた抵当権を
抹消する手続きが必要になります。
また、金融機関から交付された資格証明書の有効期限は3ヶ月です
ので、この有効期限内に抵当権抹消の登記を申請しないと、資格証
明書を取り直さなければならなくなりますので、お早めの手続きをおす
すめします。