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高槻市で公正証書遺言・自筆証書遺言の作成のご相談はお任せ下さい!

−遺言書作成でお悩みの方!お電話下さい−
司法書士 吉 田   誠
    TEL 072−686−3286

司法書士 吉田誠 事務所(土日祝 ・ 電話相談可)



■ 悩んでないでまず相談 −遺言書(公正証書遺言)の作成のお悩み −

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)、遺言書作成だけでなく、多重債務でお悩みの方の
為の自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。

「遺言書作成・公正証書遺言にはなにが必要なんだろう?」「遺言書ってなにを書けばいいの?」
「遺言書作成費用ってどれくらいするのだろう?」
など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!遺言の無料相談実施中!

−高槻市で公正証書遺言書の作成のご相談はお任せ下さい! −
吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠
大阪司法書士会会員       登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士   認定番号第213142号


高槻市の遺言・遺産分割!面倒な問題解決サポートします!
〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消等)、遺言書作成、債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)

最近、家庭裁判所では遺産分割に関する紛争の申立てが増えており、
その解決も長期化しています。

遺言書は、遺言者がその意思に基づいて、
その死後の親族関係の紛争を
未然に防いだり、
相続人などの実情に基づいた遺産の合理的な分配を
実現するために有用です。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、
後日の紛争を防ぐ為には公正証書遺言を作成する事をおすすめします。


★自筆証書遺言のデメリット
@遺言の書き方を間違えると無効になるなど、とても注意が必要である。
A自分自身で遺言を保管しなければならないため、紛失してしまう恐れや発見されない恐れ、
 さらには捨てられてしまう恐れがある。
B自筆(自署)で作るとはいえ、遺言の内容を改ざんされてしまう恐れがある。
C亡くなった後に、その遺言を家庭裁判所に持っていかなければならないため、手続きに時間がかかる。
 ⇒検認(けんにん)と言います。


※自筆証書遺言保管制度⇒検認不要
※遺言の形式的有効性の判断のみ
(行為能力・意思能力等の実質的有効性の判断はありません
→遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の
 外形的なチェックが受けられます。
→遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。
 (原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)


★公正証書遺言のメリット

@公証役場が遺言の原本を保管するため、紛失や改ざんや紛失のおそれが極めて少ない。
A遺言に書きたい内容を公証人に伝えれば良いだけなので、字が書けなくても作成できる。
B亡くなった後に、遺言を家庭裁判所へ持っていく必要がなく、すぐに手続きをすることができる。

 

−遺言作成に必要な書類等

(1) 遺言者の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

(2) 証人2名の認め印とその証人の氏名・住所・生年月日・職業
    を記載したメモ

(3) 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

(4) 遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、受遺者の住民票

(5) 不動産の登記簿謄本及び評価証明書

(6) 公証人手数料


※ 遺言者が当人に間違いないこと、正常な精神状態で遺言を公証人に
  口授したことを確かめること、遺言証書の筆記の正確なことなどを証明
  するために、
証人2名の立ち会いが要求されています。

※ 遺言書の保管も当事務所にてさせて頂くことも可能です。



−遺言書作成費用− 

 
 
遺言書作成費用  65,000円〜

 ★当事務所で遺言書を大切に保管させて頂く事も可能です。  

【事件処理に要した印紙代・交通費・通信費等の実費については実額を受け取ります。】

公正証書遺言・自筆証書遺言

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★わからない事があれば小さな事でも構いません!
  まずはお気軽にお電話ください!!

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