高槻市の生前贈与・財産分与!面倒な問題解決サポートします!
〜登記(相続登記・贈与・抵当権抹消・生前贈与)、債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)〜 

吉田誠 司法書士事務所
TEL 072−686−3286
抵当権抹消
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−配偶者控除−

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を
取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに
最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

-生前贈与・財産分与-
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【所有権移転登記(タイムスケジュール)】

所有権移転登記をするためには、義務者・権利者双方の本人確認・意思確認が必要です。


□ 義務者(贈与者)に関する必要書類
  ・権利証・印鑑証明書
  ・固定資産価格評価証明書
  ・本人確認書面(免許証・健康保険証等)
  ・委任状

□ 権利者(受贈者)に関する必要書類
  ・住民票
  ・委任状

 

本人確認・意思確認をしたうえで、双方から署名・捺印(実印)を頂きます。



登記申請書を作成し法務局に申請します。
登記の完了は申請後約1週間後位が目安になります。

高槻市以外(茨木市、摂津市、吹田市、大阪市等)にお住まいの
方もお気軽にお電話下さい!!

−相続時精算課税制度−

生前贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に
その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に
計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することによ
り贈与税・相続税を通じた納税を行うものです

生前贈与による所有権移転登記をする前に、贈与税の検討をされますことを
お薦め致します。

基礎控除、配偶者控除、相続時精算課税等の活用を検討した上で、生前贈与
の手続きをされると、納得頂ける贈与が可能になります。

また、当事務所では税理士と連携したサービスも対応しておりますので、
贈与税の検討がまだという方はお気軽にご相談下さい!!

相続
遺産承継

まずはお電話下さい!

吉田誠 司法書士事務所

小さな事でもご相談下さい!!

TEL 072−686−3286

■ 悩んでないでまず相談 − 贈与・贈与登記 −

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木市、摂津市、吹田市、枚方市、大阪市等、大阪府下全域)にお住まいの方の
相談も受け付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求手続きなど債務整理も取り扱っております。

「生前贈与登記にはなにが必要なんだろう?」「生前贈与ってなにをするのだろう?」
「贈与の費用ってどれくらいするのだろう?」「生前贈与のデメリットは?」

「自己破産・個人再生・任意整理・特定調停・・・。それぞれ何が違うの?」
など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木市・摂津市・吹田市・枚方市・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!

みなさまのご要望に応えられるよう弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等の法律専門家
との連携により迅速なお悩みの解決に努めております。
このホームページが皆様のお役に立てれば幸いです。

生前贈与の手続き・生前贈与の登記はお任せ下さい!

吉田誠司法書士事務所(大阪府高槻市北園町3番4−103号)
司法書士 吉 田   誠