遺産承継業務とは

遺産承継業務とは、他の法令に反しない限りにおいて司法書士が行う遺産分割協議
の合意内容に基づく遺産の承継手続及びその手続のために必要な相続財産・相続人
の確認、遺産分割協議の成立に向けた支援等の事務を言います。

相続の専門家として、相続登記、預貯金などの解約手続き、株式・投資信託などの
名義変更手続き、生命保険金の請求、換価配分など、相続にまつわる煩雑なあらゆる
手続きを、
丸ごと包括的に相続人の代わりに執り行う業務です。

相続人・相続財産の範囲の確定、遺産分割、銀行・証券会社などでの相続手続き、
その他の諸手続きを、相続人ご自身で全て行うには、とても大変です。司法書士に
お任せいただければ、相続人の代理人として金融機関などでの手続きも代わりに行う
ことができます。

※相続人間に紛争性がある場合には、司法書士は遺産承継業務を行えません。


遺産承継業務の段階

遺産承継業務は通常下記のように推移します。

1 相続人と相続分を確認する段階
  相続人の確定作業,相続分(法定相続分又は指定相続分)の確認

2 遺産の範囲を確認する段階
  財産調査及び財産目録調製、公正証書遺言の検索等

3 遺産分割協議書作成支援の段階
 
遺産承継業務の性質上、特定の相続人の代理人となるものではありません。

4 解約・換価・名義変更・分配の段階
  不動産の名義変更、預貯金の解約払戻し、保険金の請求等の作業

5 報酬受領・精算の段階
  費用精算及び遺産承継業務の資料の保管



遺産承継業務の具体的なサービスの内容

・戸籍謄本等の収集による相続人の確定
・公正証書遺言の検索
・遺産分割協議書の作成
・財産目録の作成

・不動産の名義変更(相続登記)
・相続不動産の売却、換価手続き

・預貯金等の解約手続き、残高証明書の発行手続き
・株式、投資信託等の名義変更及び換価手続き
・保険金、給付金の請求各相続人への遺産の分配
・相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配


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当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続・名義変更、遺産分割、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、遺産承継業務、成年後見、多重債務でお悩みの
方の為の自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。

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簡裁訴訟代理認定司法書士   認定番号第213142号


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