高槻市の司法書士事務所!吉田誠 司法書士事務所
面倒な問題解決サポートします!
〜登記(相続登記・名義変更・贈与・抵当権抹消・会社設立等)、成年後見、遺言書作成
                                遺産承継・遺産整理、相続放棄,債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)〜 
携帯版HP

手続き費用
遺言作成
遺産承継
遺産承継
相続登記
HOME

小さな事でもまずはお電話下さい! 解決の糸口がみつかります!!
相続登記・相続放棄の手続きのご相談はお任せ下さい!

−相続登記・相続放棄でお悩みの方!お気軽にお電話下さい−
司法書士 吉 田   誠
    TEL 072−686−3286

司法書士 吉田誠 事務所(土日祝 ・ 電話相談可)

TEL 072−686−3286
吉田誠司法書士事務所

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

1 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の
  義務を
すべて受け継ぐ単純承認

2 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

3 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,
  相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認



【相続放棄の手続き(タイムスケジュール)】


管轄 相続開始地の家庭裁判所


相続放棄に必要な戸籍謄本等の必要書類を徴求します。

  ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  ・相続放棄をする方の戸籍謄本       

  ※その他、相続人であることを確定しうるもの


・相続放棄申述書にご署名・ご捺印(認印)をお願いします。



・申立後、数日〜2週間程度で照会書が家庭裁判所から届きます。
 
※照会書が届かず相続放棄申述受理通知書が届く場合もあります。



・照会書を当方事務所へご持参下さい。
 確認のうえ裁判所へ返送して頂きます。 



・家庭裁判所にて審理がなされ、問題なければ相続放棄申述受理通知書が届きます。



・相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。



★相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及び
 これにより
自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければ
 なりません。
 ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるとき
 などは相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば相続放棄
 の申述が受理されることもあります。

■ 悩んでないでまず相談

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木市、摂津市、吹田市、枚方市、大阪市等、大阪府下全域)にお住まいの方の
相談も受け付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、相続放棄、成年後見(任意後見、保佐、補助)商業登記(会社設立、役員変更等)だけでなく、
多重債務でお悩みの方の為の自己破産・個人再生・任意整理・過払い金返還請求手続きなど
借金・債務整理も取り扱っております。

「成年後見にはなにが必要なんだろう?」「成年後見ってなにをするのだろう?」
「成年後見申立の費用ってどれくらいするのだろう?」「成年後見のメリットは?」
「成年後見・保佐・補助・任意後見・・・。それぞれ何が違うの?」
「成年後見ってなに?」「相続放棄の手続きを教えて欲しい」など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木市・摂津市・吹田市・枚方市・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!相続放棄の無料相談実施中です!

みなさまのご要望に応えられるよう弁護士・税理士・土地家屋調査士・行政書士等の法律専門家
との連携により迅速なお悩みの解決に努めております。
このホームページが皆様のお役に立てれば幸いです。

−高槻市で相続放棄・相続登記の手続き−
吉田誠司法書士事務所(大阪府高槻市北園町3番4−103号 TEL072−686−3286)
司法書士 吉 田   誠 

ー相 続 放 棄ー