−相続登記必要書類−
・被相続人に関する必要書類
・戸籍謄本 ・除籍謄本・改製原戸籍
・住民票の除票(又は、戸籍の附票)・
・土地、建物の固定資産評価証明書(固定資産税納税通知書でも可)
→ 戸籍謄本等につきましては、被相続人の出生から死亡時までの
すべてのものが必要になります。
・相続人に関する必要書類
・戸籍謄本
・住民票(名義人になられる方のもの)
・印鑑証明書(相続人全員のもの)
・遺産分割協議書(※当方で作成させて頂きます。)
※ 印鑑証明書以外の必要書類は当方で揃えることもできます。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!
★税理士・不動産業者等のご紹介も致しますのでお気軽にご相談下さい。
★相続に関する手続きを丸ごと一括でお受けする遺産承継業務についても
お気軽にお問い合わせ下さい!
−遺産分割協議について−
遺産分割の協議が成立するためには、共同相続人全員の参加
が必要です。
遺産分割について、共同相続人間に協議がまとまらないとき、
又は協議をする事が出来ないときは、各共同相続人は、その
分割を家庭裁判所に請求する事が出来ます。
また、被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定め、もしくはこれを
第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間内
遺産分割を禁止する事が出来ます。
相続登記・名義変更を長年放置しておくと相続人や利害関係人が多数となり、
相続人の確定や遺産分割協議が複雑かつ困難なものとなるおそれがあります。
それに伴い、相続登記・名義変更に要する時間や費用もふくらんでしまいます。
相続が開始した場合には、なるべく早めに相続登記・名義変更の手続きを
行われることをすすめします。
相続手続・名義変更・遺産承継・遺産分割のことでお悩みの際は是非お気軽にご相談ください。
相続登記・名義変更・遺産承継の無料相談も実施しております!
−相続登記・名義変更−
■一人で悩んでないでまずご相談下さい!
当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。
当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続・名義変更、遺産分割、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)だけでなく、多重債務でお悩みの方の為の
自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。
「相続登記・名義変更・遺産分割にはなにが必要なんだろう?」「債務整理ってなにをするのだろう?」
「司法書士費用ってどれくらいするのだろう?」など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
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吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠
大阪司法書士会会員 登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号第213142号
−相続について−
・ 相続は、人の死亡によって開始します。
・ 〔相続順位〕
配偶者は常に相続人となります。
第1順位:子 (配偶者1/2、子1/2)
第2順位:父母 (配偶者2/3、父母1/3)
第3順位:兄弟姉妹 (配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
※ 後順位の人は先順位人がいない場合にのみ相続人となり ます。