高槻市で遺言書作成・遺言執行サポートします!面倒な問題解決サポート!
〜遺言書作成・遺言執行,登記(相続登記・贈与・抵当権抹消等)、債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払い金返還請求等)

 公正証書遺言・遺言執行

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高槻市で公正証書遺言・自筆証書遺言の作成・遺言執行のご相談はお任せ下さい!

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司法書士 吉 田   誠
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司法書士 吉田誠 事務所(土日祝 ・ 電話相談可)


高槻市・茨木市・枚方市で遺言書の作成をご検討の方へ

大切なご家族のために、今できる相続の準備を

「自分が亡くなった後、家族が困らないようにしたい」
「相続で家族が争うことは避けたい」
「自分の財産を、希望する人にきちんと残したい」

このようなお考えから、遺言書の作成を検討される方が増えています。

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように残したいのかという最後の意思を、ご家族に伝える大切な方法です。

当事務所は、開業以来20年以上、高槻市・枚方市・茨木市をはじめとする地域の皆様から、相続・遺言に関するご相談をお受けしてまいりました。

これまでの経験を生かし、お一人おひとりのご家族の状況や財産内容を丁寧に確認しながら、将来の相続を見据えた遺言書の作成をサポートいたします。


遺言書は「元気なうち」に準備することが大切です

遺言書の作成は、年齢を重ねてから考えるものと思われがちです。

しかし、遺言書は判断能力が十分にあるうちに準備しておくことが大切です。

例えば、

このような場合には、特に遺言書を作成しておくことが重要です。

「まだ先のこと」と考えず、将来のご家族のための準備として、一度専門家に相談してみることをおすすめします。


公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらにも対応

遺言にはいくつかの方式があります。

当事務所では、公正証書遺言と自筆証書遺言のいずれについてもご相談いただけます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。

遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。

当事務所では、

遺言内容のご相談
↓
財産・相続人の確認
↓
必要書類の準備
↓
公証人との打合せ
↓
公正証書遺言の作成

という流れで、作成に必要な手続きをサポートいたします。

「公正証書遺言を作りたいけれど、何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご本人が作成する遺言書です。

公正証書遺言と比較して手軽に作成できる一方、法律で定められた方式を守って作成する必要があります。

内容や作成方法に不備があると、希望したとおりの相続が実現できない場合があります。

当事務所では、遺言内容についてのご相談から、自筆証書遺言を適切に作成するためのサポートまで対応しております。


「誰に何を残すか」から一緒に考えます

遺言書を作成する際に難しいのは、文章を書くことだけではありません。

本当に大切なのは、

「誰に、どの財産を、どのように残すのか」

を整理することです。

例えば、ご自宅などの不動産については、単純に「長男に相続させる」と決めるだけではなく、他の相続人との関係や預貯金などの財産とのバランスについても考える必要があります。

当事務所では、お客様のお話を伺いながら、

などを一つずつ整理し、将来の相続手続きまで見据えた遺言書の作成をお手伝いします。


高槻市・茨木市・枚方市など、地域の皆様のご相談に対応しています

当事務所は、高槻市を中心に、枚方市・茨木市など北摂・大阪北部の地域の皆様から、遺言・相続に関するご相談をお受けしています。

遺言や相続の問題は、ご家族の事情や財産状況によって内容が大きく異なります。

そのため、インターネットで見つけた一般的な情報だけでは判断が難しいケースも少なくありません。

地域の皆様に身近な司法書士として、これまでの経験を生かし、できるだけわかりやすく、丁寧にご説明することを大切にしています。

「こんなことを司法書士に相談してもいいのだろうか?」

という内容でも、まずはお気軽にご相談ください。


開業20年以上の経験を生かして

当事務所は、開業20年以上にわたり、地域の皆様の大切な財産やご家族に関わる手続きをサポートしてきました。

遺言書は、単なる書類ではありません。

そこには、ご本人がこれまで築いてきた財産と、ご家族に対する想いが込められています。

だからこそ、形式だけを整えるのではなく、**「その方にとって、どのような遺言が望ましいのか」**を一緒に考えることが大切だと考えています。

長年の経験をもとに、一人ひとりの事情に応じた遺言書の作成をサポートいたします。


遺言書作成のご相談はお気軽に

「遺言書を作った方がいいのかわからない」
「公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを知りたい」
「財産の分け方について相談したい」
「家族が揉めない遺言書を作りたい」

このような段階からのご相談でも構いません。

高槻市・枚方市・茨木市などで遺言書の作成をお考えの方は、開業20年以上の当事務所へご相談ください。

大切な財産とご家族への想いを、将来につなぐために。

司法書士が、お客様のお話を丁寧に伺いながら、遺言書の作成をサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。




■ 悩んでないでまず相談
 −遺言書(公正証書遺言)・遺書の作成・遺言執行はお任せ下さい!−

遺言は「ご自身の想い」を形にする大切な手段です。法律的に有効で、将来トラブルを防ぐためのポイントを押さえた
遺言書作成をお手伝いします。公正証書遺言にも対応し、安心して次世代へ財産を引き継げます。

当事務所は高槻の司法書士事務所です。
高槻以外(茨木、摂津、吹田、大阪等、大阪府下全域)にお住まいの方の相談も受け
付けております。JR高槻・阪急高槻から徒歩5分です。

当事務所の司法書士は認定司法書士であり、取扱業務は、不動産登記(相続、贈与、
抵当権抹消等)、商業登記(役員変更等)、遺言書作成だけでなく、多重債務でお悩みの方の
為の自己破産・個人再生・任意整理手続きなども取り扱っております。

「遺言書作成・公正証書遺言作成には何が必要か教えて欲しい」
「自筆証書遺言書の書き方を教えて欲しい」
「遺言書作成費用ってどれくらいするか見積をお願いしたい」
「遺言執行者になってもらいたい。また、遺言執行の費用を教えて欲しい」
「公正証書と自筆証書遺言の違いを教えて欲しい」
「相続対策をしたいが生前贈与と遺言をあわせて説明して欲しい」

など小さな事でも構いません。
電話での相談でも結構ですので、茨木・摂津・吹田・枚方・島本町・三島郡・大阪・京都等
高槻以外にお住まいの方(大阪府下全域)もお気軽にお電話下さい!遺言の無料相談実施中!

−高槻市で公正証書遺言書の作成・遺言執行のご相談はお任せ下さい! −
吉田司法書士事務所 司法書士 吉田 誠
大阪司法書士会会員       登録番号第2729号
簡裁訴訟代理認定司法書士   認定番号第213142号


最近、家庭裁判所では遺産分割に関する紛争の申立てが増えており、
その解決も長期化しています。

遺言書は、遺言者がその意思に基づいて、
その死後の親族関係の紛争を
未然に防いだり、
相続人などの実情に基づいた遺産の合理的な分配を
実現するために有用です。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、
後日の紛争を防ぐ為には公正証書遺言を作成する事をおすすめします。

★自筆証書遺言書作成のデメリット
�@遺言の書き方を間違えると無効になるなど、とても注意が必要である。
�A自分自身で遺言を保管しなければならないため、紛失してしまう恐れや発見されない恐れ、
 さらには捨てられてしまう恐れがある。
�B自筆(自署)で作るとはいえ、遺言の内容を改ざんされてしまう恐れがある。
�C亡くなった後に、その遺言を家庭裁判所に持っていかなければならないため、手続きに時間がかかる。
 ⇒検認(けんにん)と言います。

※自筆証書遺言保管制度⇒検認不要
※遺言の形式的有効性の判断のみ
(行為能力・意思能力等の実質的有効性の判断はありません)
→遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の
 外形的なチェックが受けられます。
→遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。
 (原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)


★公正証書遺言書作成のメリット

�@公証役場が遺言の原本を保管するため、紛失や改ざんや紛失のおそれが極めて少ない。
�A遺言に書きたい内容を公証人に伝えれば良いだけなので、字が書けなくても作成できる。
�B亡くなった後に、遺言を家庭裁判所へ持っていく必要がなく、すぐに手続きをすることができる。

 

−遺言書作成に必要な書類等−

(1) 遺言者の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(2) 証人2名の認印と証人の氏名・住所・生年月日・職業を記載したメモ
(3) 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(4) 遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、受遺者の住民票
(5) 不動産の登記簿謄本及び評価証明書
(6) 公証人手数料

※ 遺言者が当人に間違いないこと、正常な精神状態で遺言を公証人に
  口授したことを確かめること、遺言証書の筆記の正確なことなどを証明
  するために、
証人2名の立ち会いが要求されています。

※ 遺言書の保管も当事務所にてさせて頂くことも可能です。



−遺言執行・遺言執行者選任のメリット− 

遺言執行とは、あなたの遺言の内容を実現させることです。
具体的には、相続や遺贈を原因とした不動産の名義変更や、預貯金口座の解約・払戻手続き、
相続人や受遺者への振込手続きなどを行います。
遺言は、遺言を作成した人(遺言者)が亡くなった時点で効力を発生しますので、遺言者本人
に代わり、遺言に伴う各種手続きを遺言執行者または法定相続人全員が行う必要があります。


(1)特定の相続人に財産を相続させたい場合

(2)相続人以外の人に財産を遺贈したい場合や、団体・法人に寄付したい場合

(3)相続人間の争いを防ぎたい場合

(4)「ご自身の想い」を確実に実現させたいとき

(5)相続人に煩わしい手続きをさせたく無いとき

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